介護保険適用サービスINSURANCE COVERAGE
福祉用具貸与・販売サービスとは
福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。 原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」 として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
※特例として使用が認められる場合もあります。 各用福祉用具については直接お問い合わせください。
福祉用具レンタル
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車いす
車いす
標準(自走用、介助用)、多機能(自走用、介助用)、リクライニング車いす、電動車いす、電動カート
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車いす付属品
車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
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特殊寝台
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。 (背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能。もしくは床板の高さが無段階に調整できる機能)
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特殊寝台付属品
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
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床ずれ防止用具
床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
水等によって減圧による体圧分散 効果をもつ全身用のマット -
体位変換器
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
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手すり
手すり
取り付けの際に工事を伴わないものに限る。
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スロープ
スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
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歩行器
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの -
歩行補助つえ
方向補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
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認知症老人徘徊検知器
認知症老人徘徊検知器
介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、 隣人等へ通報するもの。
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移動用リフト
移動用リフト
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの (取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) ※つり具の部分を除く。
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自動排泄処理装置
自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
※交換可能部品(レシーバー、チュー ブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く。
福祉用具販売
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腰掛便座
腰掛便座
簡易設置型洋式トイレ、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブルトイレ
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入浴補助具
入浴補助具
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ
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移動用リフトのつり具
移動用リフトのつり具
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
介護保険が適用されるリフォーム
手すりの取付(風呂場)
手すりの取付(階段)
和式から洋室便器へ
スロープの設置
扉の取り替え
段差の解消
滑り防止の床面の変更
上記に付帯される工事